本約款は、エースバイオアナリシス株式会社(以下、「ACEBA」という)が分析、評価、調査等を受託し、実施するにあたって、委託者とACEBAとの間における基本的な取り決めをまとめたものです。
■ 業務の実施
第1条 ACEBAは、見積書に記載した範囲において、業務を実施し、その結果を提供します。
(2)ACEBAは、善良なる管理者の注意をもって、本業務を誠実に実施します。
(3)ACEBAは、委託者からの求めに応じて、本業務の実施状況を委託者に報告します。
(4)本業務の内容を変更する必要が生じた場合には、委託者とACEBAは協議の上、書面での合意をもって、変更を行います。
■ 価格
第2条 見積書に記載した見積合計金額(消費税額を含む)を業務の対価としてお支払いいただきます。
■ 試料等の提供
第3条 委託者は、業務実施に必要な試料および技術情報(以下あわせて「技術情報等」という)をACEBAに無償で提供するものとします。但し、ACEBAが定める受入基準を満たさない試料等については、ACEBAは、その受領を拒否することができます。
(2)ACEBAは前項規程の技術情報等を、見積書に記載された業務の実施にのみ使用し、委託者の書面による事前の同意なく他の目的に一切使用しません。
(3)ACEBAは、委託者の指示を受けた場合、返還可能な技術情報等を業務終了後速やかに委託者に返還します。返還に要する費用は、委託者の負担とします。
■ 報告または納入、および検収
第4条 ACEBAは、見積書で定められた期日までに業務の結果を委託者に書面、電子メール、ファイル転送等により報告または納入します。
(2)委託者は、業務の結果を受領後1週間以内に、業務の結果を検収し、検収結果をACEBAに通知するものとします。
(3)ACEBAの責に帰すべき事由により業務の方法および結果に手落ちまたは誤りがあった場合は、ACEBAは委託者と協議の上、ACEBAの費用負担のもとに業務の一部または全てをやり直します。
■ 支払い
第5条 委託料の支払条件・支払い方法は、別段の定めのない限り、以下のとおりとします。
① 支払期限:後払いとし、ACEBAが報告または納入した業務の結果について委託者が検収したことをACEBA に通知した日の翌月末までに支払っていただきます。
② 支払方法:ACEBAの指定する銀行口座に振込んでいただきます。
③ 委託料の支払いが遅延するとき、またはそのおそれがあるときは、委託者は、速やかにACEBAにその旨連絡し、振込期日の延長等についてACEBAと協議の上決定するものとします。
■ 成果の取扱
第6条 業務の実施によって得られた知的財産権、知的財産権の登録を受ける権利、技術知識およびノウハウは、委託者に帰属するものとします。ただし、委託者の指示によらず、ACEBAが自発的に業務に適用した技術知識やノウハウは、委託者に帰属しません。
■ 終了後の措置
第7条 ACEBAは、業務の結果が報告書である場合、別段の定めのない限り、業務報告書の写しを業務報告書提出後5年間保管し、その他業務に関する記録、資料を業務報告書提出後1年間保管します。
■ 機密保持
第8条 ACEBAは、委託者から提供された試料、また口頭、書面または電子メール等により委託者の機密である旨を明示して開示・提供された情報、資料(口頭開示の場合は、開示後30日以内に委託者の機密である旨およびその内容を書面にてACEBAに通知されたものに限る)および業務の結果(以下、総称して「委託者の機密情報」という)について、委託者の書面による事前同意なしに、これらを第三者に開示または漏洩しません。但し、委託において開示を受けた時すでにACEBAが知っていた情報、開示を受ける前に公知であるか、その後ACEBAの責めによらずに公知となった情報、ACEBAが正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報、および委託者の機密情報によらずACEBAが独自に開発・創出した情報はこの限りではなく、委託者の機密情報には含まれません。
(2)事前に委託者の書面による承諾を得た場合には、ACEBAは受託業務の一部を、第三者に再委託することができます。ACEBAが業務の全部または一部を第三者に再委託するときには、ACEBAは委託者の機密情報を当該再委託先に開示します。その際、ACEBAは当該再委託先に対して、ACEBAが前項の規定に基づき負担する義務と同等の義務を負わせるとともに、当該再委託先の義務履行について、委託者に対して責任を負います。
(3)委託者は、ACEBAから口頭、書面または電子メール等によりACEBAの機密である旨を明示して開示・提供された情報(口頭開示の場合は、開示後30日以内にACEBAの機密である旨およびその内容を書面にて委託者に通知されたものに限る)(以下、総称して「ACEBAの機密情報」という)について、ACEBAの書面による事前同意なしに、これを第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、ACEBAによる開示時すでに委託者が知っていた情報、開示時に公知であるか、その後委託者の責めによらずに公知となった情報、委託者が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報、およびACEBAの機密情報によらず委託者が独自に開発・創出した情報はこの限りではなく、ACEBAの機密情報には含まれません。
■ 権利・義務の継承
第9条 ACEBAは、業務受託に関わるACEBAの権利・義務の全部または一部を、書面による委託者の事前の承諾を得ることなく、第三者に譲渡または継承することはありません。
■ 結果の利用等
第10条 委託者が業務の結果を利用することにより生じた損害については、ACEBAは一切責任を負いません。
(2)ACEBAは、業務の結果が第三者の産業財産権に抵触しないことを保証しません。
■ 契約の解約
第11条 委託者およびACEBAは、やむを得ない事情により契約の履行が困難な事態が生じた場合は、相手方と協議の上、相手方の同意を得て、契約を変更または解約することができます。
■ 不可抗力
第12条 天災地変その他ACEBAの責に帰することのできない事由により業務の遂行が困難になった場合は、ACEBAは、その業務を遂行しその結果を提供する責めを負いません。
■ 本約款の変更
第13条 ACEBAは、ACEBAの裁量により、本約款の変更が、本約款の目的に違わず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合、本約款を変更することができます。
(2)ACEBAは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の発効日の30日前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその発効日をACEBAのwebサイト(URL:https://aceba.jp)に掲示します。
(3)変更後の本約款の発効日以降、委託者がACEBAに業務を委託した場合、委託者は本約款の変更に同意したものとみなします。
■ 有効期間
第14条 個別の業務受託契約についての本約款の有効期間は、見積書の発行日から、委託料支払の完了日までとします。なお、第6条から第10条の規定は本約款の有効期間終了後も継続して有効に存続します。
■ 信義則
第15条 本契約に定めのない事項および疑義を生じた事項については、ACEBAは委託者と誠心誠意をもって協議し、決定します。